重要施設接続の配水支管等 レベル2対応を義務化 省令改正、10月1日から施行 マイクリップに追加
管路が備えるべき耐震性能
国土交通省は、1日付で「水道施設の技術的基準を定める省令」(技術基準省令)の一部を改正した。全国的な耐震性の向上につなげるため、水道施設が備えるべき耐震性能の規定を見直した。重要施設に接続する配水支管、ポンプ場、配水池等について、基幹管路(導水管・送水管・配水本管)と同様にレベル2地震動への耐震性能を確保するよう義務付けた。
水道施設の重要度に応じて備える...(残り914文字)
