災害時宅内復旧、他事業体指定店 活用へ 国交省、供給規程の改正例示す マイクリップに追加
国土交通省水道事業課は22日、課長名の通知「災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について」を都道府県水道行政担当部局と大臣認可水道事業者に対して発出した。災害などの非常時に宅内給水管の早期復旧等を図るためには、指定給水装置工事事業者(指定店)の確保が困難な場合に他の水道事業者の指定店において施工を行うことができるよう、あらかじめ供給規程等の改正を検討しておく必要があるとし、その記載例を...(残り1,332文字)